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感染症による出席停止について

感染症に罹患した生徒に対して、学校保健安全法第19条の規定により学校長が出席停止を指示します。

感染症による出席停止書類

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第一種

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染予防法)で定められた感染症で、感染力が強く、感染した場合に重くなる可能性が高いため、特に定められた疾病。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)
◎ 感染源となりうる期間は原則入院。治癒するまで出席停止。

第二種

くしゃみや咳などによって飛沫感染するもので、子どもたちがかかりやすく、学校において流行を広げる可能性が高い疾病。
病名出席停止の基準
インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過しかつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
結核症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

第三種

学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある疾病。
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
◎ 医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止。無症状病原体保有者は登校可能
◎ 学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き第三種の感染症としての措置をとります。
◎ その他の感染症については医師の診断に基づくものとします。
* その他の感染症の例
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症など